法人概要

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本医食同源研究所と称する。英語名をJapan Ishoku Dougen Laboratoryとし、略称を JIDL(ジェイアイディーエル)とする。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)
第3条 当法人では、バランスのとれた食を通じ、地域の商材を活用して、健康の維持増進や未病改善・予防に貢献することを医食同源と定義する。この考えを基に、下記を目的として運営する。
(1)地域社会・住民、医師・薬剤師等の医療従事者、地域の生産者・料理人・栄養士等が連携し、地域の食材を活かしたより良い商品を開発する。更に、消費者、生活者の健康支援と満足度向上に貢献する。
(2)異なる業界の方々が集まり、わが国に存在する素晴らしい地域資源の活用を考案する。更に、人口減少・高齢社会において、持続可能な地域共生社会に貢献できるよう、地域資源を全国に、そして世界に広めていく。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)医食同源についての学術研究・調査研究開発
(2)医食同源を進めるための予防医学の研究
(3)医食同源を通じた地方創生及び持続可能社会構築のための事業推進スキームの構築
(4)医食同源を進めるための地域の食材についての調査研究開発
(5)医食同源の推進・普及のためのデジタル技術利用の調査研究開発
(6)地域社会に対する医食同源のコンサルティング業務の推進
(7)食品・飲食関連企業に対するコンサルティング業務
(8)医療・薬局関連企業に対するコンサルティング業務
(9)高齢者のための生活支援企業に対するコンサルティング業務
(10)地域社会と連携した医食同源にもとづくまちづくりの推進
(11)前各号を実現していくための人材育成、人材派遣、関連プログラムの作成・実施
(12)前各号を普及啓発するための、講習会・セミナー・シンポジウムの開催、出版等の活動
(13)前各号に関連しあるいは具体的プロジェクトに関連した投資機会の創出(金銭出資及び斡旋を含む)
(14)前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

第2章 社員及び会員

(法人の構成員)
第5条 当法人の目的に賛同し、当法人の正会員及び特別会員になった者を当法人の社員とする。
2 当法人の社員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
3 当法人は、社員である正会員及び特別会員のほか、準会員、賛助会員並びに名誉会員(これらを合わせて以下「会員」という。)を置くことができる。
4 各会員の資格、権利義務等については、本定款のほか、理事会が定める定款細則及びその他の規程に定めるとおりとする。

(社員の資格の取得)
第6条 当法人の会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(会費及び入会金)
第7条 会員の会費及び入会金は定款細則で定めるとおりとする。

(任意退社)
第8条 会員は、任意にいつでも当法人を退会することができる。ただし、退会の申し出は1か月前にするものとする。
2 前項の定めにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会員はいつでも当法人を退会することができる。

(除名)
第9条 当法人の社員が、次の事由のいずれかに該当したときは、一般社団・財団法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
(1)本定款その他の規程・規則等に基づく社員としての義務に違反したとき。
(2)当法人の名誉を毀損したとき。
(3)そのほか除名すべき正当な事由があるとき。
2 社員以外の会員が、前項の事由のいずれかに該当したときは、理事会の決議によりその会員を除名することができる。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 当該会員が破産決定を受けたとき。
(5) 退会したとき。
(6) 除名されたとき。

第3章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2 前項の社員総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(開催)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)
第13条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)
第14条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1 週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

(議決権)
第16条 各社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに代わる。

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員等

(役員の設置等)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上10名以内
監事 1名以上
2 理事のうち、2名以内を一般社団・財団法人法に基づく代表理事とし、代表理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち3名以内を副理事長、2名以内を専務理事とすることができる。
4 代表理事は一般社団・財団法人法による代表理事とし、 前項の規定により置かれる専務理事は同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5 当法人の役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(選任等)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定することができる。
4 理事候補者及び監事候補者の選定方法については、理事会が定める定款細則で定めるとおりとする。

(理事の職務権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就在するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)
第24条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(責任の一部免除又は限定)
第25条 当法人は、理事又は監事の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、一般社団・財団法人法第115条第1項の規定により、外部役員等(同法同条同項の非業務執行理事等をいう。)の前項の賠償責任について、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第5章 理事会

(構成)
第26条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条 理事会は、法令及びこの定款に定めるところにより、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)代表理事、理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職

(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに代わる。

(決議)
第29条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団・財団法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 諮問委員及び諮問委員会

(諮問委員)
第31条 当法人に、諮問委員20名以内を置くことができる。
2 諮問委員は、当法人の社員から選任する。

(選任及び解任)
第32条 諮問委員の選任及び解任は、理事会の決議により行う。

(任期)
第33条 諮問委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時諮問委員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した諮問委員の補欠として選任された諮問委員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(諮問委員会)
第34条 諮問委員会は、すべての諮問委員をもって構成し、当法人の目的の推進に関連して理事長に意見を具申することができる。

(開催)
第35条 諮問委員会は定期的に開催する。

第7章 基金及び寄附金

(基金の拠出)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金の取扱いについては、理事会が別に定める基金規程による。

(基金の拠出者の権利に関する規定)
第37条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。

(基金の返還の手続き)
第38条 基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事長が決定したところに従ってする。

(寄附金の受け入れ)
第39条 当法人は、寄附金を受け入れることができる。
2 受け入れた寄附金の取扱いについては、理事会が別に定める寄附金取扱規程による。

(寄附金の無返還)
第40条 前条の定めにより受け入れた寄附金は、返還できない。

第8章 計算

(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配)
第44条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 本定款は、社員総会の第15条第2項の決議によって変更することができる。

(解散)
第46条 当法人は、社員総会の第15条第2項の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第47条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(事務局)
第48条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3  事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4  事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第49条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

プライバシーポリシー

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